WHOが2018年6月に公開した国際疾病分類第11版(ICD-11)で、病名として「慢性疼痛」とその下位分類が新たに記載されるようになりました。痛みが症状としてではなく病名として扱われるようになったということです。これは痛みが病気の統計に加えられ、継続して調査されることを意味します。
慢性疼痛
慢性一次性疼痛
慢性がん関連疼痛
慢性術後/外傷後疼痛
神経障害性疼痛
慢性の二次性頭痛/口腔顔面痛
慢性二次性内臓痛
二次性筋骨格系慢性疼痛
その他の慢性疼痛
慢性疼痛としか分類しえないもの
体の部位や原因、病気、など痛みを分類する方法が混在した分類法が採用されているようです。そのため、複数の下位分類に当てはまる痛みが頻発しそうですが、下位分類の但し書きに除外する痛みが例示されていて、WHOもその点に配慮しているようです。しかし、例示されたもの以外にもどの下位分類に入れるのか迷うものが少なくありません。
このような問題を野口悠紀雄氏は『「超」整理法』でこうもりや『青い鳥』を例に出して解説しています。その後の『超「超」整理法』では、Gmailのラベル付けを行うことで、複数の分類に入れることを紹介しています。
ICD-11の慢性疼痛分類でも同様で、特定の痛みが二つの下位分類に属することを認めています。「各診断(子カテゴリー)は1つの親カテゴリーとして保持するが、別の2つ目の親カテゴリーとしてもつこともできる」