生活保護の医療扶助

歯科医師会 その他 2021年09月28日

生活保護の医療扶助
憲法25条で定められた生活保護には医療に関するものもあります。生活保護は生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助があり、治療が必要となればその治療費は公費で負担されます。
生活保護受給者の歯科治の際には福祉事務所から医療券が送られてきます。多くの場合、医療文書の作成なしで治療を進められます。しかし、歯科治療の必要があるかどうかを「医療要否意見書」に記載するように福祉事務所から求められることもあります。