軽症高額該当
軽症高額該当
シェーグレン症候群が難病指定されるにはESSDAI5点以上が必要ですが、今までの治療で症状が緩和されている場合には本来重症である患者が低い点数になってしまい指定を受けられない場合があります。そのような場合の救済処置として軽症高額該当という規定があります。
「支給認定の申請日の属する月以前の12月以内(※)において、医療費総額が33,330円を超える月が3月以上ある患者」というのが軽症高額該当です。自己負担が3割の場合には月に1万円以上の医療費がかかれば難病指定してもらえるということです。
http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/1002432.pdf