守秘義務

歯科医師会 その他 2013年12月04日
歯科医師には守秘義務があります。患者さんの病気に関する情報というのは極めて秘匿性が高く、本人以上にその内容が洩れる深刻なプライバシー侵害となる可能性があります。
そのため歯科医師法では守秘義務が定められているのです。これに反して患者さんの秘密を洩らした場合に、それがとても悪質であれば歯科医師免許が取り消さ れるというだけではありません。免許取消という行政罰の他に刑事罰として逮捕、取り調べの後に微役刑が課されることもあります。
患者さんのプライバシーを扱うことはそれだけ重要なことであり、自覚が求められ責任が問われるのです。