税理士試験
歯科医師国家試験は全科目必修ですが、税理士試験には選択科目もあるということを知りました。国税庁のホームページには次のように記載されています。
試験は、会計学に属する科目(簿記論及び財務諸表論)の2科目と税法に属する科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)のうち受験者の選択する3科目(所得税法又は法人税法のいずれか1科目は必ず選択しなければなりません。
これをみると、消費税や相続税は勉強しなくても税理士になれるということだと思います。相続税についての業務を税理士に依頼しようとしたら、勉強したことがないのでわかりませんと断られることがあるのでしょうか。逆に断られないのも怖いような気がします。
https://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishishiken/gaiyo/gaiyou.htm